2012年1月20日
イーストマン・コダック社(以下、米国コダック)は19日、同社及びその米国子会社が、ニューヨーク南地区米国破産裁判所に対して米国連邦破産法第11章(以下「チャプター11」、日本の民事再生法に相当)に基づき事業再建手続の申し立てを行ったと発表した。
この事業再建は、米国内外における手元流動性の強化、非戦略的知的財産の収益化、過去の経緯にかかわる債務の整理、最も価値のある事業分野への集中などを目的とし、手元流動性及び運営資金増強のため、シティグループからフルコミットメント方式で満期を18ヵ月後とする9億5,000万米ドルのDIP型与信枠を取得。この与信枠は、裁判所の承認とその他の前提条件を充足することを前提としている。
米国コダックは、「チャプター11の手続中も事業を継続し、顧客への製品及びサービスの提供を、従来通り継続するために必要な手元流動性を十分確保している」としている。
なお、米国外の子会社は今回の再建手続に含まれていない。
アントニオ ペレスCEOは、「我々は効率的かつ世界クラスのデジタルイメージングおよびマテリアルサイエンスの会社として再興することを目指す」としており、「チャプター11の適用は、当社の保有技術の中でも、デジタル画像を保存する特許権と印刷技術および様々な材料へのイメージング技術という2つの分野の価値を最大化する機会になる」とコメントしている。