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視点の行方

中小企業庁 親事業者1万社に指導

印刷ジャーナル 2014年7月15日

 中小企業庁では、下請取引の公正化を図るとともに、下請事業者の利益を保護することを目的として下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)に基づき厳正に対処している。このほど平成25年度における下請代金法に基づく取締り及び取組状況について公表した。
 平成25年度には、親事業者45,378社(平成24年度45,127社)に下請事業者21万9,292社(同22万46,58社)を加えた計26万4,670社(同26万9,785社)に対して書面調査を実施。また、中小企業庁及び地方の各経済産業局では、下請事業者から下請代金法に違反するおそれのある事業者についての情報提供・申告の受付を随時行っており、平成25年度は65件(同79件)を受け付けた。
 同調査の結果、違反又は違反のおそれのある親事業者10,274社に対し、指導を実施(平成24年度に比べて823件の増加)。このうち重大な違反行為のあった1社については、公正取引委員会へ措置請求を行っている。
 禁止行為違反(4条違反)の内訳では、下請代金の支払遅延・減額が多く、両者が全体の約70%を占めていた。また減額した下請代金の返還及び支払遅延利息の支払状況については、親事業者319社に対し総額約4.7億円の下請事業者への返還を指導している。さらに累犯等の親事業者15社の役員等に対し、中小企業庁及び経済産業局の幹部等が違反の理由や社内体制の状況等について特別事情聴取を実施するとともに、再犯防止策の取り組み状況を確認している。
 企業間取引に関する各種相談に対応するため、都道府県の協力の下、全国合計48箇所に設置した「下請かけこみ寺」において、相談員による相談の受付4,982件(平成24年度4,931件)、弁護士による無料相談の受付711件(同751件)及び裁判外紛争解決手続(ADR)の調停申立33件(同30件)を受理した。
 中小企業庁では、平成25年11月に親事業者約20万社及び関係事業者団体645団体に対して、下請代金法の遵守、下請取引の適正化及び消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保等を図ることを、経済産業大臣と公正取引委員会委員長との連名で要請するとともに、下請中小企業振興法の振興基準を遵守し、下請事業者への配慮等を行うよう、関係事業者団体745 団体に対し、経済産業大臣又は経済産業大臣と主務大臣の連名等で要請している。