PJweb news

印刷産業のトレンドを捉える印刷業界専門紙【印刷ジャーナル】のニュース配信サイト:PJ web news|印刷時報株式会社

トップ > 視点の行方 > 4月から「新高年齢者雇用法」が施行
視点の行方

4月から「新高年齢者雇用法」が施行

印刷ジャーナル 2013年1月25日

 我が国の高齢化社会の進展に伴い、意欲や能力に応じて働ける人達の環境づくりを目的とした「高年齢者等の雇用の安定に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の一部が改正され、平成25年4月1日より施行される。
 「高年齢者雇用確保措置」とは、定年を65歳未満と定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定雇用を確保するために「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
 今回の改正は、定年に達した人達を引き続いて雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを盛り込んでいる。
 改正のポイントは次の通り。
▽継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 継続雇用制度を導入する場合、現行では継続雇用の対象者を限定できる「基準」を労使協定で定めることができたこれまでの法律が改正され、本年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象としている。
 但し、平成25年3月31日までに継続雇用制度対象者の基準を労使協定で結んでいる場合、以下の経過措置が認められている。
(1)平成28年3月31日までは61歳以上の人に対し基準を適用できる。
(2)平成31年3月31日までは62歳以上の人に対し基準を適用できる。
(3)平成34年3月31日までは63歳以上の人に対し基準を適用できる。
(4)平成37年3月31日までは64歳以上の人に対し基準を適用できる。
 この改正によれば平成28年3月31日までは61歳以上の人に対しては基準を適用できるが、61歳未満の人に対しては希望者全員を継続雇用の対象とすることが必要となる。
▽対象者を雇用する企業の範囲拡大
 定年退職者の再雇用先は自社だけではなく、グループ会社(子会社や関連会社)にまで拡げて再雇用ができる。
▽違反企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対して労働局、ハローワークが指導を実施するが、この指導後にも改善されない場合、義務に関しての勧告、それでも改正されない企業については社名の公表も行われる。