2013年12月6日
(社)日本印刷産業連合会(足立直樹会長)は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)に基づき12月5日、公正取引委員会に消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為(カルテル)の実施届出書を提出し、受理された。
これに伴い日印産連では、傘下10団体会員企業に対し、平成26年4月以降の取引からの消費税取扱いにおける業界の共同行為への理解と協力を求めている。
【共同行為の内容】
(1)転嫁の方法の決定に係わる共同行為
a、協定参加各事業者は、それぞれ自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せするものとする。
b、消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数の処理方法の決定は四捨五入とする。ただし、協定参加各事業者が取引先との間で端数処理の方法について合意した場合には、当該合意した方法に従うものとする。
(2)表示の方法の決定に係わる共同行為
a、協定参加各事業者は「〇〇円(税抜価格)」、「〇〇円+消費税額」など、消費税が別途課される旨を明示するものとする。
b、協定参加各事業者は、価格交渉を行う際に税抜価格を提示するものとする。