2013年6月17日
厚生労働省は、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、1,2-ジクロロプロパンを規制対象とし、製造・使用者に健康障害防止措置を義務付ける必要があると結論付けた。
同検討会では、有害性評価とばく露評価によってリスクが高いと判断された「1,2-ジクロロプロパン」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、結果、1,2-ジクロロプロパンを含む洗浄剤を使った洗浄・払拭の作業については、「特定化学物質障害予防規則」の「エチルベンゼン等」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置など、事業者に対する規制が必要とされた。
同報告書を受けて、厚生労働省では、関係政省令の改正を予定している。